
自分のアバターに対する中傷は犯罪。裁判所が主張を認める。
インターネット上で自分の分身となるキャラクターを借りて動画を投稿している女性「バーチャルYouTuber」(Vチューバー)が、
キャラクターの名誉を傷つけられたとして、投稿者の情報開示などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁でありました。
飯塚健裁判長は、女性がこのキャラクターを演じていることを不特定多数の人が知っていると説明し、「(キャラクターに対する誹謗中傷は)女性に対する名誉毀損と言える」と女性の主張を認めました。
その上で、プロバイダに対し、投稿者の個人情報を開示するよう命じた。
女性は「たとえ私のキャラクターに対する誹謗中傷だったとしても、傷ついたのは本当の私です。人生がメチャクチャになった」とし、
誹謗中傷した人物を突き止めるために訴訟を起こした。しかし、被告プロバイダーは「キャラクターと女性は別人であり、女性に対する誹謗中傷ではない」と非開示を主張していたとのこと。